公共用水域
水質汚濁防止法(昭45法138)において、公共用水域とは河川、湖沼、港湾、海岸、海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいうと定義されています。水質汚濁に係る環境基準は公共用水域を対象とするものです。